会社を退職者した場合の年金手続きの注意点 [年金]

会社を退職者した場合の年金手続きについての注意点です。
健康保険(協会けんぽ)及び厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合には、医療保険は国民健康保険等へ、年金保険は国民年金へ切り替える必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる条件を満たす場合には、医療保険については、その健康保険の被扶養者となるための手続きを行い、年金保険は国民年金第3号被保険者となるための手続きを行います。

働き方によって、加入している年金制度に大きく関係しますので、転職の場合も、次がどんな働き方か が大きく年金にも影響してきます。
転職や退職があったときは、年金制度の変更が生じる場合がありますが、退職後に「厚生年金の会社の場合は会社が手続き」「国民年金になる場合は自分で手続き」という違いがありますので、まずこの点に注意が必要です。
退職後の進路で、国民年金になるケースは下記のケースなどが該当します。

会社員の転職先を探しているが退職後時間が空く場合
会社員を辞め、独立開業をする場合
会社員を辞め、パートやアルバイトになる場合
しばらく無職になる場合
配偶者が会社員(又は公務員)でもっぱら専業主婦(夫)になる場合

この場合、自分で市区町村役場にいって、手続きする必要があります。
退職後の所得状況によっては、保険料免除の手続きを同時にできることもあります。
この場合、保険料の負担が軽減あるいは免除されます。
詳しくは役所の担当者にたずねてみるといいかもしれません。

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